
おはようございます。
笑う角には福来たる。
笑わせ介護士の八福です。
有給休暇って、働く者であれば、必ず聞いたことがあると思います。
でも、自分にはどれだけの有給の数があって、どういう風に使って、どういう権利や義務などがあるのか?までを細かく知っている人は、グンと少なくなると思います。
この記事では、有給休暇についての、労働者の権利や義務などについて、出来る限りわかり易く書いてみたいと思います。
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有給についての「労働者の権利」を理解していますか?
あなたは有給を使った事がありますか?
有給を申請する際に、上司から
「ムリだ。」とか、
「この会社は有給は使えないよ。」とか
言われませんでしたか?(;^ω^)
上司からの返事がそんな返しだとしたら、今の時代ではある意味ブラックですからね~。
ひと昔前は、そんなのが当然でした。
有給を使う人も少なかったと思います。
でも、もう時代も変わり、ワークライフバランスを大事にする人が増え、自分の権利を主張する人が増え、会社に依存せずにノマドのように会社を渡り歩く人が増え、有給とは当然の権利としてあります。
こんな時代の中で、有給を使わせてもらえない会社にお勤めであれば、それはもうれっきとしたブラック企業です。
だからこそ、賢く強くなってくださいね。
有給は労働者の当然の権利です。
労働者に有給を使わせない権利は使用者にはありません。
有給についての「使用者の権利」を理解していますか?
「使用者」というのは、雇う側の人間の事です。
つまり経営者ですね。
有給は労働者の権利で、有給を使わせない権利は使用者にはないという話をしましたが、使用者に「全く何の権利もない」というわけではありません。
使用者には、「時季変更権」という権利があります。
そりゃ、繁忙期や人手が足りない時に、平気で有給をたくさん使って海外旅行♪なんて、勘弁して欲しいですもんね。(;^ω^)
だからこそ、使用者はこの「時季変更権」を使い、使用するタイミングを変更してもらう権利があります。
そりゃ、使用者=経営者は、会社や社員を守る使命があるわけですからね。
会社の収益を守り、社員の生活を守り、そして社員の体も守る義務がある。
だからこそ、社員のリフレッシュの為に、有給は使わせないといけないし、また、事業がスムーズに運営できるように、有給の使用時期や日数などの調整もしないといけないわけです。
適切な労働環境づくりの為に、介護主任や介護リーダーが心掛けるべきこと
近年、国の方針で、「年間に10以上の有給休暇が付与される人には、最低5日以上の有給をとらせなさい。」という事が義務化される動きが出てきました。
これはつまり、日本ってそれだけ有給の消化率が悪いという事なんですね。
介護現場のような毎日稼働させないといけないような業種は、特に有給の消化が出来ていないと思います。
私の職場では、比較的有給の消化は出来ているのでは?と思うのですが、やはり、有給を消化する人が多い月は、現場の職員にかかる業務の負担が恐ろしく大きいものになります。
もし、あなたが介護主任やリーダーさんなら、職員が有給を申請してきたら、どういう対応をしていますか?
「ここでは有給は使えない!」
などと返したりしていませんか?(;^ω^)
何気に発してしまう言葉かもしれませんが、違法になりますからね。注意してくださいね(;^ω^)
この有給消化のあり方については、一度使用者としっかりと話された方が良いかと思います。
いくらあなたが上司とは言え、
あなたも一人の「労働者」
ですからね。同じ権利を所有しているわけです。
だから、「上司の自分が我慢しているんだから、お前たちも我慢しろ。」なんて、短絡的で無能なマインドは決して持たないでくださいね。
誰も付いてきませんからね(;^ω^)
そんな考え方をする無駄な時間を削減し、
・毎月、最低どれくらいの人員が必要なのだろう。
・全員の合計有給消化日数が、何日以下なら業務が上手く回るんだろう。
・有給希望者が多い時は、悪いけど日を替えてもらうようお願いしよう。
というマインドをしっかりと持ってください。
もう一度言いますが、あなたも労働者です。
他の職員の権利の行使を拒否できる権利もなければ、自分の権利を我慢する義務もないのです。
徹底的に権利を行使できる為の方法を考えてくださいね(^_-)-☆