
おはようございます。
笑う角には福来たる。
笑わせ介護士の八福です。
今日は「拘束」というものについて書いていきます。
拘束(こうそく)ってご存知でしょうか?
そう、体を縛るような、あれのことです。
それが介護現場で、医療現場で、なぜ起こってしまっているのか・・・その理由や実態について書いてみたいと思います。
拘束ってなに?どんな種類があるの?拘束するとどうなるの?
拘束とは、上に書いたように、ある事情があり仕方なく入居者さんの体を縛ったりすることを言います。
しかし、この拘束の意味はもっと幅が広く多岐にわたります。
その事例を見ていきましょう。
介護現場での拘束のよくある事例
・ベッドの周囲をベッド柵で囲う。
・手にミトンなどを装着する。
・向精神薬などの過剰投与。
・車椅子に抑制帯を付ける。
・立ち上がりにくい椅子を使用する。
・つなぎ服を着用する。
などなど・・・
なぜ、拘束をしないといけないのか?
では、なぜこういった拘束をやむをえずしなくてはいけないのか?と言うと、そのほとんどが、
事故防止の為
なんです。
・ベッドからの転落が危険だから、ベッドを柵で囲う。
・経管チューブなどを抜いてしまうから、両手にミトンを装着する。
・足元が覚束ないのに、夜中の徘徊し転倒の危険を回避する為、向精神薬で 落ち着かせる。
・おむつをすぐに外してしまう為、つなぎ服を着用する。
という事です。
しかし、現場で働く職員さんの身になると、これらはとってもよくわかる事なのですが、我々介護士は、この拘束がもたらす弊害をもっともっと真剣に考えなくてはいけません。
あなたも、自分が上記のような拘束をされている気持ちになって考えてくださいね。
拘束することによって起こる弊害
拘束することにより、下記のような弊害が考えられます。
1.身体的な弊害
全身の機能低下を招き、本来の腕の動き、脚の動きが出来なくなっていきます。関節の拘縮に繋がります。転倒事故のリスクが高まります。ご飯を食べる動作すらも出来なくなる場合もあります。食欲低下や内臓の機能低下も引き起こす危険があります。→廃用症候群
長期間の拘束によって、エコノミー症候群になっての死亡事例などもあります。
2.精神的な弊害
これも廃用症候群といって良いかと思いますが、長期間縛り付けられているわけですから、精神状態がおかしくならないわけがありません。精神疾患の悪化、認知症上の悪化などを招きます。
3.介護者への弊害
その利用者さんへ対しての罪悪感や無力感に苛まれます。「収容所なのか・・・」
と、そこで働く者や家族様にもマイナスの感情しか与えません。
4.社会的な弊害
その介護施設の評価DOWNになる事は間違いないです。家族を施設に入れたくなくなる→介護難民や介護離職の増加の要因を増やす。
ちょっと待って!!その行為、拘束じゃないですか!?
「身体拘束なんてありえない!考えられない!」と豪語するような介護職員さんであっても、日ごろ何気にとっている言動が拘束になっているかも??といった視点を持って働く事が大切です。
そんな、真面目に働いている人であっても、ついついとってしまっている行動があります。
介護職員が、ついやってしまいがちな拘束を臭わす行動
「ちょっと待って!」「危ないから座って!」「歩いたらいけません。」などなど、その方の危険を回避する為に、ついつい口ばしってしまう事もありますよね?
これらもスピーチロックといって、言葉で相手を制御しようとする行為です。
また、明らかに体の大きさとはそぐわない車椅子や椅子、テーブルなど、日常生活で当たり前に使うものが、その人の行動を制御している場合があります。
これらも見方によっては、拘束ととらえられるかもしれません。
拘束をやむを得ず検討する場合に必要最低限とらないといけない条件や手段
「あの人、立ち上がったら危険だから、わたし車椅子に抑制帯付けるわ。」
と、簡単に出来ると思ったら大間違いです。
なにせ、拘束はある意味「虐待」ですからね。
現在は、やむをえずさせて頂いているわけですから、下記のようなそれ相当の条件をクリアし、カンファレンスを開き、家族様にも拘束の同意書をもらうなどの手順を踏まないといけません。
1.切迫性
当該利用者や他の利用者の生命や身体に危険が及ぶ可能性が高い場合。
2.非代替性
身体拘束をする以外に、他のとってかわる方法が検討できない場合。
3.一時性
身体拘束は、一時的なものに限ってのみ認められる。
病院で急増中の身体拘束。今後もっと規制が厳しくなる!?
「病院では拘束が多いんだろうな・・・」を物語る出来事
病院(特に精神科病院)での身体拘束が増えていると聞きます。
時代と逆行しているじゃないか!!
と思われる方もいるかもしれませんが、よく考えればわかります。
精神疾患を患う人は、遠い昔に比べて今の時代の方が格段に多いですよね?
つまり、それだけ精神を患う患者さんが多いという事です。
そして、精神を患った患者さんの対応ほど、医療・介護職が手を焼いてしまう仕事はないという事が物語られています。
私の勤める施設でも、数年前に比べ、精神疾患を患う利用者様が増えてきました。
間違いを恐れず言えば、やはり、かなり手を焼いています(;^ω^)
身体的な障害をお持ちの利用者様に、手を焼くという事はほとんどありません。
そして、この「病院では拘束が多い」と感じる出来事なのですが、私が勤める特養などでは、精神病院からの入所されてくる方々もよくおられます。
そして、その利用者様が入居されたときに結構、
「つなぎ服」を着ておられる事が多いのです。
理由は「おむつを外すから。」といった事が多いようです。
そんな方には、入所後、早速ふつうの服に着替えてもらい様子を見るようにしています。そして、毎日の傾向の観察や、コミュニケーションを図っていくと、見えてくる事があります。
その後は、よかったら実際に試してみてくださいね(^_-)-☆
今後の規制強化の方向性
厚労省は、2018年から、この身体拘束に関しての規制を強化していくとのことです。
身体拘束をさせて頂く際には、上述しましたが、3条件を満たしたうえで、家族様の同意書も頂く必要があります。
そして、身体拘束をしている期間中、
手法や時間を記録
する必要があります。でないと、減算対象となり、
施設の収入が減ります。
今後、この身体拘束に関する規制が厳しくなるとのことですから、尚の事、気を抜けません。
利用者様にとって、都合の悪い事をさせて頂くわけですから、その為の条件が厳しくなるのは当然といっちゃ当然なのでしょうね。
その為の知識を付けるのはもちろん大切ですが、我々介護士は、
どうやったら拘束せずに済むのか?
にフォーカスして、もっともっと研究していきましょうね(^_-)-☆