
おはようございます。
笑う角には福来たる。
笑わせ介護士の八福です。
前回は、ちょっと暗~くなる話をしましたね(;^ω^)
でもほんとこの仕事をやってて思いますが、全国の介護職員のみなさん、本当にこの低賃金でこのハードワーク、毎日本当にご苦労さまです。(;^ω^)
この世の中に生きる全ての「人間」のライフステージのラストを支える仕事ですからね。「終わり良ければ全て良し!」ではありませんが、世の中のすべての人たちにとって、かなり重要なセクションを任されていると言って過言ではありません。
では、今回は、介護福祉士や介護職員であるあなたに少しでも明るくなる話題について書いてみたいと思います。
介護職員処遇改善手当とは?
前回のブログにも書きましたが、介護職員処遇改善手当とは、一言で言うと、〇〇年より始まった、国が介護職員の給料に上乗せ支給する交付金の事です。
これにより、全国の介護職員さんは、少しは救われたんではないですかね?
私もそうです(;^ω^)
ただ、これは、介護職員さんに、国から直接支給されるものではありません。一度、まとめて事業所に支給され、そこから事業所に分配が任されます。
よって、そっくりそのままあなたに支給されるわけではないのです。
平成21年より段階的に支給され、今までに追加で上乗せされた分をトータルすると、月数万円になります。
本当にありがたいですが、これでも他の産業の水準には追い付いていません。
安倍総理も平成28年の所信表明演説で次のように言われています。
技能や経験に応じた給料アップの仕組みを創るなど処遇の改善に取り組みます。補助者の活用などにより現場の負担軽減を進めます。再就職 準備金を倍増する他、あらゆる手を尽くして、必要な人材の確保に努めていきます。
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だからこそ、今後も追加で上乗せされる事は間違いないでしょう。(^_-)-☆
処遇改善手当をもらう為に必要な事とは?
処遇改善手当は、介護職員にとって、救いの手であることは間違いありませんが、
「やったー!何もせずに給料増えたー!」と言う話ではありません。
もちろん国から支給されるものですから、その条件というものがあります。
処遇改善加算を取得するための改善項目4つ
<キャリアパス要件> ①役職や職務内容に応じた賃金体系の整備 ②スキルアップのための研修や資格取得支援の実施 ③経験や資格に応じた昇給制度の整備
<職場環境等要件> ④賃金以外の職場改善に対する取り組み |
上記が、事業所が処遇改善加算を取得するための条件になります。
事業所側は、この加算をとるためには、計画書の提出や実績の報告を義務づけられています。
だから、介護職員を増やす為に少しでも多く給料を払おうと頑張る施設は、こういった加算をとるために尽力するわけです。
まぁ、全国の9割の事業所が取得しているという事ですから、ほとんどどこの事業所でも支給があると思いますが。(;^ω^)
あなたがもし、これから介護の職に就く場合は、必ずチェックしておいて下さいね(^_-)-☆
介護福祉士の資格を持っていることのメリット
さて、介護福祉士という資格ですが、高いお金を払って、時間もかけて、筆記と実技という試験になんとか合格して取得した「国家資格」だというのに、社会的な評価が低い、資格がなくても介護の仕事は出来る、給料が少ない・・・・・・。
と、何のためにこの資格をとったのか・・・(T_T)
などと思ってしまいますよね?
しかし、もちろんメリットもあるわけです。
単純に書きますが、以下のとおりです。
(※事業所によって決まりは違いますが、だいたい同じような感じだと思います。)
・資格手当がつく。
・処遇改善手当の支給額が、資格がない人に比べ多い。
・介護福祉士の人数割合で加算がとれる。
→つまり、事業所に収益をもたらすわけで評価が高い。
・採用されやすい。
・きっと今後の処遇改善に関しても、介護福祉士所有者が優先的になる。
なにせ「国家資格」ですからね。
最低これくらいはないと困りますよね(^_-)-☆